アルコール1%未満が「清涼飲料」

 清涼飲料は、炭酸飲料、果実飲料、コーヒー飲料、茶系飲料、ミネラルウォーター、豆乳、トマトジュース、野菜飲料、スポーツドリンク、乳性飲料など、実に広範にわたっています。それだけに、最も日常的な飲料と言えます。
 清涼飲料水は食品衛生法で、「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量%未満を含有する飲料」とされています。酸味を有しない飲料水、主として児童を対象として製造されコルクなどで簡単に栓を施した飲料水(例:ニッケ水(ニッキ水)、ハッカ水など)、トマトジュース、摂取時に希釈、融解等により飲み物として摂取することを目的としたもの(例:濃厚ジュース、凍結ジュースなど。粉末ジュースは除く)もすべて含まれます。また、食品衛生法質疑応答ハンドブックでは「トマトジュース、濃縮ジュース、凍結ジュース、ソーダ水、タンサン水、コーラ類、ジンジャエール、ミネラルウォーター、豆乳、ガラナ飲料等々およそ飲料はすべて清涼飲料水に該当する」と例示されています。
 さらに、日本標準商品分類(総務庁統計局統計基準部)では、アルコールを含まない飲料、飲料水、鉱水、その他の飲料水(炭酸水を含む)、清涼飲料、発泡性飲料、非発泡性飲料(うすめて飲用されるものを含む)、果実飲料、天然果汁、果汁飲料、果肉飲料、果汁入り清涼飲料、果粒入り果実飲料、着香飲料、着香シロップ、牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料、コーヒー飲料、茶系飲料、緑茶飲料、紅茶、ウ一口ン茶、豆乳類、その他の非発泡性飲料、その他のアルコールを含まない飲料 に分類されます。(参考URL:全国清涼飲料連合会 http://www.j-sda.or.jp/)